個人情報保護法第17条によって、「個人情報取扱事業者が、偽りその他の不正な手段によって個人情報を取得することは禁止されています。」。例えば、「不正な目的をもって隠し撮り」を行う等が考えられます。違法行為になります。ドローンによる撮影映像等は、①表札の氏名が判読できたり、個人の容貌が識別できたり②ぼかし加工をしていても加工前の映像を保管している場合には、これらの情報は「個人情報」になり、データベース化されていれば「個人情報データベース等」になります。さらに、個人情報に関する利用目的の特定(同法15条)、利用目的による制限(同法16)、取得に際しての利用目的の通知等(同法18条)の各規程にも対応する必要があります。また、ドローンによる撮影映像等の個人情報がデータベース化されている場合には、安全管理措置(同法20条)等を講じることが必要であり、データを本人の同意なく公開した場合には、第三者提供の制限(同法23条)の違反となる場合もあります。ただし、一般私人が趣味で撮影するケース等は同法の対象になりません。
(「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン 総務省より)
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