平成30年5月29日
法務省入国管理局
法務省入国管理局
「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について
法務省入国管理局は,不法就労外国人問題に対処するため,内閣官房副長官補室を中心として関係省庁が実施する「外国人労働者問題啓発月間」に時期を合わせて,本年も6月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め,外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行います。(入国管理局ホームページより)
1 実施期間
平成30年6月1日から同月30日までの1か月間
2 主な対象
事業主,事業主団体,関係行政機関,地方自治体等
3 実施内容
(1)事業主に対する啓発活動
外国人を雇用している,又は雇用する予定がある事業主に対し,リーフレットを用いて外国人雇用の際の注意点を説明し,不法就労防止を呼びかける。特に,難民認定申請中で就労が認められていない者など,在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのないように注意を喚起する。
また,平成29年末現在,既に本邦からの退去強制処分が決定したものの,送還に至らず一時的に収容を解かれている被仮放免者は3,106人(平成19年末の3倍以上)いるところ,これらの中には就労が認められていないにもかかわらず稼働する被仮放免者が少なからず存在するため,本リーフレットには,これら被仮放免者の雇用について注意喚起する文言を記載している。
(2)関係機関に対する協力依頼
事業主団体(中小企業団体,商工会議所等),関係行政機関及び地方自治体等に対して,不法就労防止に関する積極的な啓発活動を依頼する。
(3)各種研修会及び説明会等への講師派遣
企業及び各種団体等の実施する研修会,説明会等に地方入国管理官署から職員を講師として派遣し,不法就労の防止を啓発する。
(4)地方自治体等との協力関係の強化
駅前や繁華街等での街頭広報活動,地方自治体等と連携した共同キャンペーン活動等,地域に密着した広報を実施し,不法就労外国人問題に対する正しい理解を深めてもらう。
外国人を雇用している,又は雇用する予定がある事業主に対し,リーフレットを用いて外国人雇用の際の注意点を説明し,不法就労防止を呼びかける。特に,難民認定申請中で就労が認められていない者など,在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのないように注意を喚起する。
また,平成29年末現在,既に本邦からの退去強制処分が決定したものの,送還に至らず一時的に収容を解かれている被仮放免者は3,106人(平成19年末の3倍以上)いるところ,これらの中には就労が認められていないにもかかわらず稼働する被仮放免者が少なからず存在するため,本リーフレットには,これら被仮放免者の雇用について注意喚起する文言を記載している。
(2)関係機関に対する協力依頼
事業主団体(中小企業団体,商工会議所等),関係行政機関及び地方自治体等に対して,不法就労防止に関する積極的な啓発活動を依頼する。
(3)各種研修会及び説明会等への講師派遣
企業及び各種団体等の実施する研修会,説明会等に地方入国管理官署から職員を講師として派遣し,不法就労の防止を啓発する。
(4)地方自治体等との協力関係の強化
駅前や繁華街等での街頭広報活動,地方自治体等と連携した共同キャンペーン活動等,地域に密着した広報を実施し,不法就労外国人問題に対する正しい理解を深めてもらう。
添付資料
- 平成30年「不法就労外国人対策キャンペーン月間」リーフレット[PDF:528KB]