入管法7条1項2号の基準を定める省令の留学の在留資格に基準の規定に基づき日本語教育機関を定める件(入国管理局ホームページより)
(平成二年法務省告示第百四十五号)
最近改正 平成二十九年十月十一日法務省告示第四百六十六号
○ 告示された日本語教育機関等[PDF]
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