監理団体の許可
技能実習法第23条第1項の許可(第32条第1項の規定による変更の許可があったとき,又は第37条第2項の規定による第23条第1項第2号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは,これらの変更後のものをいいます。)を受けた監理団体について,以下のとおり公表します。(入国管理局ホームページより)
平成30年1月22日現在
1721団体
(内訳)
一般監理事業の許可: 629団体
特定監理事業の許可:1092団体
行政処分等
技能実習法第15条第1項(実習実施者に対する改善命令),第16条第1項(認定の取消し),第36条第1項(監理団体に対する改善命令),第37条第1項(許可の取消し)及び第37条第3項(事業停止命令)の規定に基づき主務大臣が行政処分等を行った実習実施者,監理団体について以下のとおり公表します。
現在のところ,公表する情報はありません。
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