操業を希望する外国人が、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、通常は、上陸時に事務所の確保に加え、500万円以上の投資又は常時2人以上を雇用するという要件を満たす必要があります。愛知県では、国家戦略特区の特例措置により、県から、創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、上記の要件が上陸後6か月間猶予され、在留資格「経営・管理」(在留期6か月)の認定を受けて入国し、創業活動を行うことが出来なす。

・開始期間:平成29年4月1日
・対象者 :愛知県内で創業を志す外国人
(愛知県パンフレットより)

外国人創業活動促進事業  愛知県