平成30年3月30日
法務省入国管理局

日系四世の更なる受入れ制度のための特定活動告示の一部改正等について

 法務省は,本日,日系四世の更なる受入れ制度のための特定活動告示の一部改正等を告示しました。制度の施行日は本年7月1日です。(入国管理局ホームページより)

1 内容

 法務省は,本日,若年層の日系四世の方を受け入れ,日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい,もって,日本と現地日系社会との結付きを強める架け橋になる人材を育成する制度を創設するため,「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部改正等を告示しました。本告示の施行日は本年7月1日です。
なお,本制度に係る在留資格認定証明書交付申請は施行日より前でも可能です。詳しくは,最寄りの地方入国管理局にお尋ねください。

2 制度の内容

 別紙のとおり[PDF]
日系4世の更なる受入れ制度のための一部改正

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