【短期滞在中(観光,短期商用,親族訪問など)の皆様へ】 在留期限の3か月後まで申請が可能です。 感染拡大防止のため,お急ぎでない方は,来庁をお控えください。 感染拡大防止のための窓口混雑緩和策 http://moj.go.jp/content/001315947.pdf
(出入国在留管理庁ホームページより)