バイオカート

【バイオカートの導入】
入国管理局では,平成28年10月1日から,上陸審査待ち時間を活用して個人識別情報(※1)を事前に取得するための機器(バイオカート)を関西空港,高松空港及び那覇空港に導入し,試行運用を開始したところですが(本格運用は10月7日から実施),平成29年4月15日から,成田空港等12空港(注)においても,運用を開始します。

(注)新千歳,旭川,成田,小松,静岡,中部,広島,福岡,佐賀,熊本,宮崎及び鹿児
島空港
※1 平成19年11月20日から,上陸申請者と旅券名義人との同一人性の確認及び
入国管理局が保有する要注意人物リストとの照合をより正確かつ迅速に行うため,
本邦に上陸しようとする外国人(個人識別情報の提供義務免除対象者(※2)を除く)
は個人識別情報の提供が義務付けられています。
※2 個人識別情報の提供義務免除対象者
・特別永住者
・16歳に満たない者
・国の行政機関の長が招へいする者  等

【導入目的】
 近年,訪日外国人旅行者が急増しているところ,各空港の上陸審査場における上陸審査待ち時間を短縮するため,従来,上陸審査ブースで入国審査官が行っていた「上陸申請者から個人識別情報(指紋及び顔写真)を取得する手続」を,審査機器とは別の専用機器(バイオカート)を使って,上陸申請者の審査待ち時間中に個人識別情報を事前取得することにより,上陸審査ブースでの手続を省力化し,外国人旅行者の皆様の入国手続をより迅速にすることを目的とするものです。


バイオカート導入後の上陸審査場(イメージ図)

バイオカート導入後の審査手順


待ち受け画面

 【バイオカートへの誘導・旅券の読取り】
(1) 操作補助者(※)がバイオカートの旅券リーダーの前に位置し,上
陸申請者をバイオカートのカメラ及び指紋画像取得装置の正面に誘
導します。

 ※ 「操作補助者」とは,上陸申請者がバイオカートを利用して個人識別情報(指紋
及び顔写真)を提供する際に,バイオカートの操作を補助する者をいう。
(2) 操作補助者が上陸申請者から旅券を受け取り,旅券リーダーで旅
券情報を読取ります。


指紋の提供画面

【指紋の提供】
上陸申請者は,指紋画像取得装置のスキャナ上に両手ひとさし指を置き,指紋画像を提供します。

※極度の乾燥指のためスキャナで指紋を取得することができない場合,車いすを利用している方等,バイオカートによる速やかな指紋の取得が困難と思われる方については,上陸審査ブースにおいて,対応させていただきますので,御了承願います。


顔画像の提供画面
(法務省ホームページより)