「日本人の配偶者等」の外国籍の実子 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

○「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人に、日本人との結婚前に、外国籍の実子がいた場合には、その実子は、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することはできません。
○「定住者」の在留資格を取得することができます。次の要件が必要です。
①外国人配偶者の実子である。②未婚である。③ 未成年である。④親の扶養をうけている。
○上記の要件は、「永住者の配偶者等」の外国籍の実子が、「定住者」 の在留資格を取得する要件と同じです。