報道によれば、法務省は2017年5月下旬から「法定相続情報証明制度」を導入することを明らかにしました。現行制度では被相続人の預金の払い戻しや不動産の相続登記には、被相続人・相続人の戸籍関係書類等一式が、不動産がある登記所ごとに、銀行ごとに必要とされていました。相続人の事務負担が多大なものでした。そこで、この制度が導入されれば、今後は法定相続人の一覧図とともに戸籍関係書類を法務局に提出・確認のうえ「法定相続情報一覧図の写し」を発行をしてもらうことができます。発行手数料は無料です。不動産の相続登記にはこの証明書を戸籍謄・抄本の現物の代わりに利用することができます。法務省は、金融機関等や他の官公庁等でも利用できるように働き掛けをしていくとのことです。相続に関する事務負担が少しでも簡素化されることになります。
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