○相続人は、原則として公平、平等な相続を望みます。高齢化の進んだ現代においては高齢者の相続人でさえ例外ではありません。被相続人は、それら相続人の思いに充分な配慮が求められます。
○相続人には、配偶者、子は及ばず、友人、関係者等の相続権のない部外者が関与したり、一方又は双方に弁護士が付いたりして事件化されたりすることも想定されます。被相続人は、上記の点も考慮の上、相続対策を考える必要があるいえます。
○相続財産の一部が不動産の場合には、特に配慮が必要になります。複数の相続人での分割が難しく共有となりますと、後々の処理に問題を残してしまうこともあります。遺言書での、遺産分の指定、遺産分割方法の指定等、最大の相続人間への配慮した対策をとる必要があります。
○子、孫がいない場合の相続人には兄弟姉妹がなることがあること、及び異母兄弟、非嫡出子が相続人になる場合には、特に、遺言書で遺産分の指定、遺産分割方法の指定等をしておいた方がよいかもしれません。
○特別受益者がいる場合も、他の相続人から生前贈与があったと申し立てられることがあります。遺言書でも、生前でも特別受益の持ち戻しの免除の意思表示、遺留分放棄等の配慮が必要かもしれません。
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