○特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権は財産権です。相続の対象となります。
遅滞なく、特許庁長官へ、その旨を届け出なければならないとされます。

○著作権については、著作者人格権とされる公表権、氏名表示件、同一性保持権等は、一審専属権ですので、相続の対象となりません。
著作権であるとされる複製権、上演及び演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳及び翻案権、二次的著作物の利用に関する原作者の権利等は、財産権ですので相続の対象となります。
著作権の相続には、何ら手続は必要ありません。

知的財産権の相続