相続財産をそれが持つ価値を減ずることなく、具体的公平に分割するには、遺言書であれ遺産分割協議であれ次の方法が考えられます。どれか一つの方法によるだけではなく組み合わせ(併用)して行う方法も考慮する必要があるとも言えます。
①現物分割
個々の財産を個々の相続人を特定して相続させる分割方法
②代償分割
分割することが無理であったり、しづらい場合に、特定の相続人に全部を相続させ、その代わりに他の相続人に代償金を支払う分割方法
③換価分割
相続財産を売って、その代金を相続人で分配する分割方法
④共有
相続財産の一部又は全部を、複数の相続人で共有する分割方法
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