○被相続人の財産処分の自由と相続人の生活保障と財産形成に尽力した相続人への清算との調整をする要請から、被相続人の財産処分の自由を一定限度で制約する制度です。

○遺留分を有する相続人は配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。相続欠格者、相続廃除者、相続放棄者にも遺留分はありません。ただし、相続欠格者、相続廃除者の子には遺留分はありますが、相続放棄者の子には遺留分はありません。

○遺留分を侵害する財産処分は、当然には無効とならず減殺請求ができるものとされています。遺留分を侵害する遺贈、贈与も有効な処分として行なうことができますが、減殺請求によって、遺留分を侵害する範囲でその効果が失われることになります。

遺留分