改正航空法132条により、人口集中地区・空港周辺(ヘリポート含む)・150m以上の上空は、ドローンの飛行禁止となっています。飛行させるには、国土交通大臣の許可を要します。及び132条の2により、催し場所上空での飛行・人又は物件との距離30m未満の飛行・目視外の飛行等に対しては、国土交通大臣の承認を要します。

事実上、都市部周辺での飛行は、通常できないのではないのかと思われます。ただし、国土交通省航空局の「無人機等の飛行に関するQ&A」によりますと次のような場合は飛行許可・承認は不要となります。
・人口集中地区であっても、屋内での飛行は航空法の規制の対象外ですので許可は不要
・ゴルフ練習場のようなネットで囲われたようなところで飛行させることは、四方や上部がネット等で囲われているので屋内とみなすことができ、航空法の規制の対象外となり許可は不要

ドローンの都市部周辺での飛行