2016年4月7日から、一部を除いて施行されます。

○対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行は、原則、禁止となります。
対象施設:国会議事堂、内閣総理大臣官邸、皇居、指定された政党事務所、指定された外国公館、指定された原子力事業所等
周辺地域:衆議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、国家公安委員会等が指定する地域のことで、対象施設の敷地、
区域及びその周囲約300mの地域が指定されます。

○対象施設の管理者や管理者の同意を得た者、土地の所有者やその同意を得た者及び国または地方公共団体の業務として、あらかじめ対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会への通報をしたうえで、小型無人機を飛行させることができるとする例外規定がある。

○警察官は、ドローン規制法に違反して飛行させていると認める場合には、小型無人機を飛行させている者に対して、小型無人機の飛行に係る機器を対象周辺地域の上空から退去させること及びその他の危険を未然に防止させる必要な措置を命ずることができる。
上記命令に対して当該措置が取られない場合には、警察官はやむを得ない限度において、当該無人機の飛行の妨害、飛行に係る機器の破損その他の措置を取ることができる。

○ドローン規制法違反には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。

ドローン規制法