2016年4月7日に「ドローン飛行禁止法」が施行されました。
国の重要な施設、外国公館等、政令で定める原子力事業所とその周辺地域が飛行禁止地域と指定されました。

改正航空法により重量(バッテリーを含む)200g以上のドローンは、無人航空機飛行許可・承認の対象ですが、ドローン飛行禁止法では重量(バッテリを含む)200g未満も対象となります。

今後は、警察官、皇居護衛官、海上保安官は次のような命令・措置ができます。
①違反者に対して退去等を命ずることができる。
②その命令に従わない場合や命ずることができないとき、命ずるいとまがないとき、
③対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる。

今後は故意でなく過失であっても飛行禁止区域に現れたドローンに対しては、故意・過失を判別することは困難であるので、予防的に撃墜することがあり得ます。

ドローン飛行禁止法の施行