複数報道によりますと、2016年5月19日、岐阜県警が同日合計2名をそれぞれ改正航空法違反
で書類送検したとのニュースが流れました。
1名は、イベント会場等の催し場所でのドローンを飛行させるには、改正航空法132条の2第4号
により、国土交通大臣の承認を受けたときは、受けたところに従い飛行させることができると
する法令に対する違反容疑とのことです。
もう1名は、人家の密集地域でドローンを飛行させることができない、ただし改正航空法132条
により、国土交通大臣が許可した場合にはこの限りではないとする法令に対する違反容疑とのこ
とです。

改正航空法に違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

改正航空法概要ポスター        (国土交通省航空局ホームページより)

ドローンの飛行許可・承認違反事例