(7月15日付け)
令和2年7月15日に改正小型無人機等飛行禁止法に基づき、小型無人機等の飛行が禁止される空港として、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港を指定しました。
令和2年7月22日以降、これらの空港の周辺は、小型無人機等の飛行が禁止され、飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
同意の申請先や事前通報先等、詳細については、こちらをご確認ください。
 
なお、航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので、ご注意ください。(航空局ホームページより)