(6月24日付け)

航空法施行規則第236条の2に規定する国土交通大臣が告示で定める年を定める告示」の改正により、6月24日から平成27年度の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が適用されますのでご注意ください。(3月24日最新情報関連)
(国土交通省航空局ホームページより)

人口集中地区 27年版 (地理院地図より)

新しい人口集中地区が適用