一般社団法人UAS産業振興協議会(JUIDA)によるドローン等の飛行に
関する指針(抜粋)です。

○航空法に従い、以下を順守してください。
・飛行中は目視により安全確認を怠らないでください。
また、地上の安全を確保するために、必要に応じ監視員を配置してください。
・無人航空機と地上の人や物件との間に国土交通省令で定める距離(30メートル
以上)を保って飛行させてください。
・国土交通省令で定める危険物の輸送はおこなってはいけません。
・無人航空機から物件を投下してはいけません。また搭載品やバッテリーは
飛行中に脱落しないようしっかりと固定されていることを事前に確認して
ください。
取扱いについては、専用の充電器を用いて安全に充放電をおこなうこと、
耐用時間を超えて使用しないこと、衝撃等を与えたものを再使用しない
ことなどに注意してください。
・故障などの緊急時における対応をあらかじめ確認しておき、適切な対処を
行ってください。
・疲労などで操作や意識の集中ができない状態での操縦はしないでください。
酒気帯び状態での操縦はおこなってはいけません。
・走行中の車両から操縦してはいけません。
・不測の事故に備えて、人や物に対する賠償責任保険に加入してください。
・他人のプライバシーにかかる映像の撮影は当事者の許可を得ることを原則
としてください。