○飛行中に無人航空機が物件を投下すると、地上の人等に危害を与えるおそれと
物件投下によって機体のバランスを崩す等、無人航空機の制御に支障をおこす
おそれもあるため、物件投下を禁止することにしました。

*水や農薬等の液体を散布することは物件投下になりますが、輸送した物件を
地表に置くことは物件投下となりません。
(無人航空機に係る規制の運用における解釈について 航空局ホームページより)

物件投下の禁止 航空法132条の2