6月1日から現在まで、緊急用務空域は指定されておりません。

緊急用務空域が指定された際は、この場所及び航空局 無人航空機 Twitterにてお知らせします。

ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず実施してください。
(航空局ホームページより)

当該空域を航空法第132条の3の適用を受けて無人航空機を飛行させる方は、2021-06-01付【航空局からのお知らせ】を合わせてご確認ください。

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