○無人航空機が地上又は水上の人又は物件と衝突することを防ぐため、これらとの
間に一定の距離(30m)を確保して飛行しなければなりません。

・「人」とは、無人航空機の飛行に直接的、間接的に関与していない者をいい
ます。

・「物件」とは、無人航空機の飛行に直接的、間接的に関与していない者が
所有又は管理する物件をいいます。

a)中に人がいるかもしれない機器:自動車、鉄道車両、船舶、航空機、
建設機械、港湾のクレーン等

b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物:ビル、住居、工場、倉庫
橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯等

*土地(田畑、道路等)堤防、線路、樹木、雑草等は、本規定の距離を保つべき
物件には該当しない。

無人航空機のに係る規制の運用における解釈について 航空局ホームページより)