○航空法132条の2の3号に規定されている「人又は物件」については、「人」は
無人航空機を飛行させる関係者(競技大会の関係者等、無人航空機の飛行に直接
的、間接的に関与している者)以外の者のことです。
「物件」とは、無人航空機を飛行させる関係者が管理する物件以外の物件のこと
です。
物件の例
車両等:自動車、鉄道車両、船舶、航空機、建設機械、クレーン等
工作物:ビル、住宅、工場、倉庫、橋梁、高架、変電所、電柱、電線、
信号機、街灯等

○「人と物件」と「無人航空機」との間の法令で定める距離は30mとなっています。
無人航空機を飛行させる者は、人又は物件との距離が30mとれない飛行計画の場合
には、国土交通大臣の承認を得なければなりません。

飛行の方法  人又は物件との距離