○航空法132条の2の1号に規定されている「日の出から日没までの間」は、
国立天文台が発表する時刻となります。よって「日の出」及び「日没」に
ついては、地域に応じて異なる時刻となります。

○航空法132条の2の2号に規定されている「目視による常時監視」は、無人
航空機を操縦する者が、自分の目で見ることをいい、双眼鏡や補助者による
監視を含みません。

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