中小企業庁:都道府県分権及び平成29年度税制改正に伴う「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について

平成29年3月31日

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が平成29年3月31日に公布され、平成29年4月1日に施行されます。

改正の趣旨・目的

平成29年4月1日から、第5次地方分権一括法に基づき「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」において経済産業大臣が行っていた認定((1)中小企業者の事業承継税制及び金融支援に係る認定、(2)経営の承継に関する指導及び助言)は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。
また、平成29年度税制改正に基づき、人手不足の中での雇用要件の見直し、早期かつ計画的な取り組みの促進を図るための所要の措置を講じます。

窓口が変更となる主な書類等

  • 事業承継税制・金融支援の認定を受けるための申請書類
  • 事業承継税制の認定後に提出する報告書類
  • 贈与者に相続が発生した場合に相続税の猶予を受けるための切替確認の申請書類
  • 事業承継税制・金融支援の手続きに関するご相談
    ※認定を受けた後の事業承継税制の申告・届出・申請に関する税務署への手続は変更ありません。

資料