平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
なお、申請書類等の提出先は申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁になります。

(中小企業庁ホームページより)

 

改正の概要

事業承継税制の特例の内容については、以下の概要資料をご覧ください。

特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。

申請の手引き・記載例

詳細な手引きや記載例につきましては、順次中小企業庁のホームページに掲載予定です。公表までしばらくお待ちください。

申請書類

特例承継計画(事業承継税制の認定の申請をするまで、かつ、平成35年3月31日までに都道府県に提出する必要があります。)

特例承継計画 マニュアル 申請様式 提出先
順次掲載予定

第一種特例認定申請書(「先代経営者」から後継者への贈与・相続等)

第一種特例認定申請書 マニュアル 申請様式 提出先
順次掲載予定 【贈与の場合】

【相続の場合】

第二種特例認定申請書(「先代経営者以外の株主」から後継者への贈与・相続等)

第二種特例
認定申請書
マニュアル 申請様式 提出先
順次掲載予定 【贈与の場合】

【相続の場合】

通常の事業承継税制に関する申請書類

通常の事業承継税制の認定 マニュアル 申請様式 提出先
第一種認定(先代経営者からの贈与・相続等) 順次公表予定 【贈与の場合】

【相続の場合】

第二種認定(先代経営者以外からの贈与・相続等) 【贈与の場合】

【相続の場合】

報告(認定を受けた中小企業者用。通常認定・特例認定で共通。)

報告書 マニュアル 申請様式 提出先
順次掲載予定 【贈与の場合】

参考資料

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

認定・申請に関するお問い合わせ先

※お問い合わせが集中しており、電話がつながりにくくなっております。
認定・申請に関するお問い合わせにつきましては、各都道府県庁の担当課へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

なお、申請の手引きや記載例を順次掲載いたしますので、公表までしばらくお待ちください。