○現経営者が、後継者に自社株式を、集中して生前贈与や遺言等によって、承継させようとしても推定相続人が複数いる場合に、遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求され、結果、自社株式が分散して事業承継がうまく進まない恐れがあります。
○経営円滑化法は、「遺留分に関する民法の特例」を規定しています
○この民法の特例を利用すれば、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意があったうえで、書面により、贈与等された自社株式について次の内容のことができるようになります。
①除外合意 遺留分算定基礎財産から除外する。他の相続人は。自社株式について遺留分減殺請求ができなくなります。
又は
②固定合意 遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定することにより、自社株式の価額が上昇しても、遺留分の額に影響しなくなり、後継者は相続時に、想定外の遺留分の主張をうけることがなくなります。
③追加合意 ①の除外合意、②の固定合意の際に併せて、自社株以外の事業用資産の土地・家屋が贈与等されている場合に、遺留分算定基礎財産から除外する、あるいは、合意時点の価額で固定するという合意もできます。この合意は①又は②の合意と併せてする必要があり、単独ですることはできません。

遺留分の特例