○後継者(新オーナー)が相続等により、非上場会社の株式等(株式又は出資)を取得した場合に、その後継者が納付すべきその株式等に係る相続税のうち、80%の納税を猶予する制度です(支払猶予を受けられる株式数は後継者がすでに保有する株式を含めて総議決権の3分の2まで)。
○特例を受けるには相続開始後8か月以内に、「会社の要件」、「後継者の要件」、「先代経営者(被相続人)の要件」、「担保提供」につき経済産業大臣(地域の経済産業局)の認定を受ける必要があります。
○「会社の要件」 次の会社のいずれにも該当しないこと①上場会社②中小企業に該当しない会社③風俗営業会社④資産管理会社⑤総収入がゼロ、従業員がゼロ
○「後継者の要件」 ①相続開始の翌日から5ケ月を経過する日に、会社の代表権を有していること。②後継者は1人であること。③相続開始時に、後継者及び後継者と特別な関係ある者で総議決権の50%超の議決権を保有し、かつ、後継者が最多の議決権を保有すること。
○「先代経営者の要件」 ①相続開始前に代表者だったこと。②相続開始の直前に、先代経営者及び先代経営者と特別な関係のある者で総議決権の50%超の議決権を保有し、かつ、後継者を除いて最多の議決権を保有していたこと。
○「担保提供」 ①担保提供(納税猶予される相続税及び利子税に相当する担保を税務署に提供する必要があります。)

非上場株式等の相続税の相続税の納税猶予特例

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