○会社の後継者(新オーナー)が、先代経営者から会社の非上場株式等の全部または一定以上の贈与を受贈し、後継者が会社を継続していく等の要件をみたす場合には、後継者の株式等の贈与税額のうち議決権株式等(贈与後で発行済議決権株式等の3分の2まで)に対応する贈与税の納税が猶予されます。
○この特例を受けるには、要件を満たしていることについての経済産業大臣(地域の経済産業局)の認定を受ける必要があります(贈与を受けた年の翌年の1月15日までに認定申請を行う)。
○「会社の要件」 次の会社の要件のいずれにも該当しないこと①上場企業②中小企業に該当しないこと③風俗営業会社等
○「後継者の要件」 ①会社の代表権を有していること②20歳以上であること③後継者は1人であること④役員等の就任から3年以上を経過していること⑤後継者及び後継者と特別な関係がある者で、総議決権の50%超の議決権を保有し、かつ、最多の議決権を保有する
○「先代経営者の要件」 ①会社の代表権を有していたこと②贈与時において会社の代表権を有していないこと③贈与の直前に、先代経営者及び先代経営者と特別な関係がある者で議決権の50%超の議決権を保有し、かつ、後継者を除いて、最多の議決権を保有していたこと。
○「担保提供」 納税を猶予される贈与税額及び利子税に相当する担保を税務署に提供する必要があります。
○贈与税の申告期限(贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで)に申告すること。

非上場株式等の贈与税の納税猶予特例

浜離宮庭園