1 トラスティド・トラベラー・プログラムの概要

トラスティド・トラベラー・プログラムは,現在,再入国許可を受けている中長期在留者に限られている自動化ゲート(注1)の利用対象者を「短期滞在」の在留資格で入国する外国人ビジネスマン等にまで広げるものであり,過去に一定回数の来日歴があること,退去強制歴がないことなどの要件を満たした「信頼できる渡航者」と認められた方について,法務大臣が交付する「特定登録者カード」により,自動化ゲートの利用を可能とするものです。

なお,このプログラムは,本年11月からの開始を目指して準備を進めています。

  1. (注1) 現在,成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港の上陸審査場及び出国審査場に設置されています。

2 登録のための手続

特定登録者カードにより自動化ゲートを利用して出入国するためには,自動化ゲート利用のための登録を受ける必要があり,その手続は,次のとおり,日本に入国する前の手続と入国後の手続に分けられています。

  1. (1)入国する前の手続(一次審査)
    特定登録者カードの取得を希望する渡航者は,申請書及び必要資料をあらかじめオンラインで入国管理局に送信します。
    これを受けて,入国管理局では,希望者登録の要件に該当するか否かについて審査を行い,オンラインにより審査継続の可否を通知します。
  2. (2)入国後の手続(二次審査)
    一次審査の結果,審査を継続する旨の通知を受けた渡航者は,日本の空港等において,一旦は,通常の入国審査ブースにおいて入国審査を受けた後,空港内等に設置された登録場所に赴いていただき,入国管理局に対して指紋等の個人識別情報の提供及び事前にオンラインで送付した資料の原本の提出を行います。これを受けて,入国管理局において,登録を認めることが適当であると判断した場合には,自動化ゲート利用のための登録をするとともに,「特定登録者カード」を交付します。

(注2)登録のための手続はこちらをご覧ください。

3 出入国審査における自動化ゲート利用のメリット

特定登録者カードを使って自動化ゲートを利用することにより,審査ブースにおいて入国審査官の対面審査を受けずに,迅速に出入国審査手続を終えることができます。

  1. (注3)自動化ゲートの利用方法はこちらをご覧ください。

4 登録要件について

登録要件につきましては,今後詳細が決定次第,本ホームページでお知らせします(なお,法務省令案のパブリックコメント(平成28年8月1日から同月30日まで実施)における登録のための要件はこちらをご覧ください。)。  (入国管理局ホームページより)