上陸拒否期間 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

不法残留等を理由として、「強制退去」、「出国命令」を受けて出国した者は、入管法に基づき、原則、一定期間、日本へ上陸できません。

入管法第5条に、上陸を拒否する事由が明記されています。

①過去に、退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがない場合の上陸拒否期間は、退去強制された日から5年
②過去に、退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある場合の上陸拒否期間は、退去強制された日から10年
③出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は、出国した日から1年
④日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた場合の上陸拒否期間は、無期限(長期拒否)                                                                                       (入国管理局ホームページより)