・違反調査
平成26年に出国命令手続を執り入国警備官が入国審査官に引き継いだ者は2,587人で,入 管法違反者数全体の24.2%を占めている。
ア国別・地域別
国籍・地域別に見ると,中国が1,283人(49.6%)で最も多く,次いでタイ310人 (12.0%),フィリピン225人(8.7%),韓国214人(8.3%),ベトナム196人(7.6%) の順となっており,これら上位5か国で全体の86.1%を占めている。
イ適条別
適条別に見ると,入管法第24条第4号ロ該当容疑が2,528人(97.7%)と最も多く,次 いで入管法第24条第7号該当容疑が32人(1.2%),入管法第24条第6号該当容疑が19 人(0.7%)の順となっている。

・審査
ア事件の受理・処理
平成26年における出国命令事件の受理件数は2,587件であり,違反審査受理件数全体 の22.2%に当たり,25年と比べ108件(4.4%)増加している。 出国命令対象者については,自ら出国を希望して出頭しているものであることから, 入国警備官からの引継ぎ後,特に速やかに処理している。
イ出国命令書の交付
平成26年に出国命令対象者であるとして出国命令書の交付を受けた者は2,592人で あった。 これを国籍・地域別に見ると,中国が1,282人で最も多く全体の49.5%を占めており, 次いでタイ310人(12.0%),フィリピン224人(8.6%),韓国・朝鮮214人(8.3%), ベトナム203人(7.8%)の順となっており,上位5か国で全体の86.1%を占めている。

・出国確認
出国命令対象者は在留期限内に出国する外国人と同様,出国する空海港において外国人 出国記録カード1通を入国審査官に提出し出国の証印を受けるとともに,入国審査官に自 らの出国命令書を提出する必要がある。
(入国管理局ホームページ 入管白書「入国管理局」ー27年版より)