在留カード等での漢字氏名 | 在留・Visa申請サポート@名古屋


○在留カード又は特別永住者証明書(以下在留カード等という)の氏名日表記は、原則、アルファベット表記です。外国人の申出により、漢字氏名も併記できます。
○在留カード等に漢字氏名が併記された場合、アルファベット氏名とともに、漢字氏名も入管法上の氏名として扱われます。併記された漢字氏名に変更があった場合、変更届出をしなければなりません。
○漢字氏名表記には、簡体文字等(中国簡体字、台湾繁体字等)は使えません。次の「正字」の範囲の文字に置換して、在留カード等に表記されることになっています。
①JIS第1水準~第4水準(JIS X 0208及びJIS x 0213)
②JIS補助漢字(上記①を除くJIS x 0212で定める漢字)
③在留カード等漢字告示別表第1に定める漢字