在留カード関係の届出・申請につきましては,新型コロナウイルス
感染症に係る現下の情勢に鑑み,地方出入国在留管理官署における混
雑防止のため,以下のとおりお知らせします。
〇 在留カードに係る法定の届出・申請期間の末日(在留カードの有効
期間満了日を含む。)が3月,4月,5月又は6月中である方について
は,その末日から3か月後までに,届出・申請を行っていただくこと
で差し支えありません。(出入国在留管理庁ホームページより)
〈対象となる届出・申請〉
〇 在留カードの氏名等の記載事項の変更届出(入管法第19条の10第1項)
〇 在留カードの有効期間更新申請(入管法第19条の11第1項)
〇 在留カードの紛失等による再交付申請(入管法第19条の12第1項)
感染拡大防止の観点から,お急ぎでない方は来庁をお控えください。

在留カード関係の届出・申請に係る受付期間の延長