複数報道によれば、「外国人高度人材」に対して、永住権を在留期間1年で付与すると法務省が発表したとのことです。外国人が、永住権を申請するには、原則10年以上の在留期間を要すとされています。2012年から「外国人高度人材」に対しては在留期間5年に短縮されていましたが、更に在留期間1年で永住権を付与するというものです。世界中で獲得競争が激しくなっている優秀な「外国人人材」を呼び込むための成長戦略の一環とされます。

高度人材ポイント制の優遇制度のリーフレットはこちら   (入国管理局ホームページより)

硬度人材 永住権1年で付与か