平成30年6月末の在留外国人数は,263万7,251人で,前年末に比べ7万5,403人(2.9%)増加となり過去最高
(入国管理局ホームページより)

1 在留外国人数 -第1表,第2表,第3表,第1-1図-

 平成30年6月末現在における中長期在留者数は231万1,061人,特別永住者数は32万6,190人で,これらを合わせた在留外国人数は263万7,251人となり,前年末に比べ,7万5,403人(2.9%)増加し,過去最高となりました。
男女別では,女性が136万934人(構成比51.6%),男性が127万6,317人(構成比48.4%)となり,それぞれ増加しました。

2 国籍・地域別 -第1表,第3表,第1-2図,第3図-

 在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は194(無国籍を除く。)でした。
上位10か国・地域のうち,増加が顕著な国籍・地域としては,ベトナムが29万1,494人(対前年末比2万9,089人(11.1%)増),ネパールが8万5,321人(同5,283人(6.6%)増)となっています。
(1) 中国      741,656人 (構成比28.1%) (+ 1.5%)
(2) 韓国      452,701人 (構成比17.2%) (+ 0.5%)
(3) ベトナム     291,494人 (構成比11.1%) (+11.1%)
(4) フィリピン   266,803人 (構成比10.1%) (+ 2.4%)
(5) ブラジル    196,781人 (構成比 7.5%) (+ 2.8%)
(6) ネパール    85,321人 (構成比 3.2%) (+ 6.6%)

3 在留資格別 -第2表,第3表,第5表,第2-1図,第2-2図-

 在留資格別では,「永住者」が75万9,139人(対前年末比9,948人(1.3%)増)と最も多く,次いで,「特別永住者」の地位をもって在留する者が32万6,190人(同3,632人(1.1%)減),「留学」が32万4,245人(同1万2,740人(4.1%)増),「技能実習(1号イ,同ロ,2号イ,同ロ,3号イ及び同ロの総数)」が28万5,776人(同1万1,543人(4.2%)増)と続いています。
また,平成29年9月に新設された「介護」は177人(対前年末比159人(883.3%)増)となり,大幅に増加しています。
(1) 永住者                    759,139人 (構成比28.8%) (+ 1.3%)
(2) 特別永住者                 326,190人 (構成比12.4%) (- 1.1%)
(3) 留学                      324,245人 (構成比12.3%) (+ 4.1%)
(4) 技能実習             285,776人 (構成比10.8%) (+ 4.2%)
(5) 技術・人文知識・国際業務    212,403人 (構成比 8.1%) (+12.2%)
(25) 介護                              177人 (構成比 0.0%) (+883.3%)

4 都道府県別 -第4表,第5表,第4図-

 在留外国人数が最も多いのは東京都の55万5,053人(対前年末比1万7,551人(3.3%)増)で全国の21.0%を占め,以下,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県と続いています。
(1) 東京都        555,053人 (構成比 21.0%) (+ 3.3%)
(2) 愛知県        251,823人 (構成比  9.5%) (+ 3.6%)
(3) 大阪府         233,713人 (構成比  8.9%) (+ 2.3%)
(4) 神奈川県      211,913人 (構成比  8.0%) (+ 3.6%)
(5) 埼玉県        173,887人 (構成比  6.6%) (+ 4.0%)
(注1)「中長期在留者」とは,入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の(1)から(4)までのいずれにも当てはまらない人です。なお,次の(5)及び(6)
に該当する人も中長期在留者には当たりません。
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4) (1)から(3)までに準じるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部
の職員又はその家族の方)
(5) 特別永住者
(6) 在留資格を有しない人
(注2)本資料では,平成23年末以前の統計も在留外国人数として掲載していますが,その統計は,平成24年末以降の「在留外国人数」に近似する「外国人登録者数の
うち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の数」を便宜的に在留外国人として表記しています。なお,当該数は上記(注1)(1)の者
を含んでいることを留意願います。