文化活動 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

○在留資格「文化活動」は、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動又は日本特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(在留資格「留学」と「研修」を除く)とされています。

○外国の大学の教授、講師等や外国の研究機関その他の公私の機関から派遣され、日本で収入を得ないで研究、調査を行う。収入を伴う活動は「芸術」等の在留資格となります。

○生花、茶道、柔道、日本建築、日本画等の日本特有の文化、技芸をもっぱら研究をする。ましくは専門家から個人指導を受け修得することです。この場合には、個人的な指導等を受けないで、短期間、修得する活動は在留資格「短期滞在」となります。