新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る渡航自粛の要請について

再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国される外国人の方へ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について

水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく外国人の新規入国制限及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直しについて

令和3年11月29日,政府において,水際対策強化に係る新たな措置(20)が公表され,水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく外国人の新規入国制限の見直し及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直しについて,同月30日から同年12月31日までの間,受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を停止し,業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととなりました。(出入国在留管理庁ホームページより


水際対策強化に係る新たな措置(20)の詳細については,こちらの資料を御確認ください。(PDF:123KB)

令和3年11月5日,政府において,水際対策強化に係る新たな措置(19)が公表され,同月8日より,同措置に基づく外国人の新規入国制限の見直し及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の緩和が実施されることとなりました。

○本措置の概要及び詳細(留学や技能実習関係のQ&Aを含む。)については,こちらの厚生労働省のホームページを御覧ください。

○本措置の適用を希望する場合は,上記厚生労働省のホームページにおいて実施要領や制度概要資料,Q&A等を御確認いただき,受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。以下同様。)が,(受入責任者の事業を所管する)業所管省庁に対し,各業所管省庁の定める方法(※)により申請していただくようお願いいたします。
 なお,本措置の適用には,申請に対する各業所管省庁の審査を受け,審査済証を受領する必要があります。申請のみで本措置は適用されませんので,御注意ください。  

※令和3年11月25日から,受入責任者の業所管省庁への申請は,下記のシステム(経済産業省以外の業所管省庁共通)から行っていただくことになりました。
 これに伴い,令和3年12月2日以降は,原則電子申請(オンライン)での受付のみとなります(本年12月1日までは従来の申請方法(電子メールなど)もご利用可能です。)。

・業所管省庁が経済産業省以外の場合
 「入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)をご利用ください。このシステムにアクセスするには専用のIDとPW等が必要となります。
こちらの厚生労働省関連ページから取得をお願いいたします。

・業所管省庁が経済産業省の場合
 「経済産業省水際措置に係る申請手続きシステム」をご利用ください。こちらの経済産業省関連ページにアクセスしてください。

留学生及び技能実習生の入国に係るよくある御質問など

留学生及び技能実習生に係る在留資格認定証明書の有効期間の取扱いについて

留学生に係る出入国在留管理庁への申請について

留学生のうち,日本語教育機関(専修学校,各種学校の認可を受けた日本語教育機関を除く。)は出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課において受入責任者からの申請を受け付けています。
問合先03-3580-3207

関係省庁の問い合わせ先

●上陸拒否について
 出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
 電話:03-3580-4111(内線4446・4447)

●本邦入国のための査証関連の手続きについて
 外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)
 (注)一部のIP電話からは03-5363-3013 

●各種防疫措置(14日間待機,公共交通機関不使用,接触確認アプリ,地図アプリを通じた位置情報の保存)や民間の医療保険の加入について
 厚生労働省の電話相談窓口
 電話:0120-565653

 各種防疫措置(健康フォローアップ、空港検疫における検査等)について
 厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
 電話:03-5253-1111(内線2468)
厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省HP)

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