永住権申請 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

入国の時に、永住権は取れません。相当期間日本に在留してから、「永住許可」の申請をしてください。 「永住者」には在留期間の更新、在留資格の変更をする必要はありません。 「永住許可」の申請は、在留期間満了の1年ほど前からするとよいでしょう。 ただし、不許可で在留期間が満了すると、オーバーステイになります。 在留期間の満了には、現在の在留資格で「在留期間更新許可」の申請を、別にしておくとよいでしょう。