特別永住者の方へ

「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は,同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
また,2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で,上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は,至急,居住地の市区町村役場の事務所にお越しの上,特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。

なお,特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが,「みなし再入国許可」の適用がありませんので,ご注意ください。

詳しくは以下をご覧ください。
・ 「特別永住者証明書等への切替え案内」(入国管理局のウェブサイトへ移動します)
・ 「特別永住者・中長期在留者の方へ(在留カード等への切替のお知らせ)」 (入国管理局のウェブサイトへ移動します)   (法務省ホームページより)