退去強制 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

不法入国、不法上陸、不法残留、資格外活動、刑罰法令違反、薬物法令違反等の外国人は、退去強制手続を経て、退去強制令書が出されると、国外へ退去強制されることになります。

【退去強制事由の詳細は次のとおりです】
○不法入国
・有効なパスポート等を持たず、偽造パスポート等を使って、日本に入国をすることです。
・自分の有効なパスポートを持っているが、それを使わず密航して入国したり、他人名義のパスポートで日本に入国することです。

○不法上陸
有効なパスポートを持っているが、入管で上陸の許可を受けず日本へ上陸することです。

○不法残留
・在留期間を超えて、日本に在留することです。
・外国人夫婦の子や日本国籍を離脱した人等は、生まれた日や日本国籍を離脱した日から30日以内に「在留資格取得申請」をしなければなりません。在留資格を取得せず、60日を超えて在留することも不法残留となります。

○資格外活動
外国人が付与された在留資格のほかで、範囲外の就労活動を許可なくもっぱらおこなうことです。

○その他
・刑罰法令に違反したり、薬物法令に違反すること。
・刑法等で1年を超える懲役、禁錮に処せられた場合。

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