○原則として、6歳未満の子を、実質的にも戸籍上でも養親の実子として、養親子関係を成立させるものです。
○普通養子縁組との相違点
・普通養子縁組は、縁組意思の合意と届出で成立しますが、特別養子縁組は、養親となる者の請求により、家庭裁判所の審判によって成立します。
・普通養子縁組では、養子と実方の父母及びその血族の親族関係は、終了しないのに対して特別養子縁組では終了します。
○相続権
・普通養子縁組では、養親を相続するとともに、実親との親族関係も消滅していないので、実親をも相続します。
・特別養子縁組では、嫡出子として養親を相続しますが、実親との親族関係は消滅していますので、実親を相続することはありません。
○特別養子の戸籍(現在戸籍)
養親の実子として記載されるので、「特別養子」と記載されることはなく、続柄も「長男・二男(女)」と記載されます。ただし、「特別養子」の身分事項に「民法817条の二による裁判確定」と記載されます。

特別養子縁組