○戸籍上は、養親との関係は、「養子」と表記されます。
○養子が、単身の場合には、養親の戸籍に入ります。
○夫婦で養子になる場合には、養親の氏で新戸籍が編製されます。
○養子が婚姻で氏を改めた場合には、養子縁組で氏が変更されない(婚氏優先)ので、戸籍に変更はありません。

養子の戸籍