○贈与者の死亡によって、受贈者に財産与えるとする贈与者と受贈者の契約で成立します。
後日の争いを避けるためには、贈与の対象を特定して記載するか包括的な形で行うこともできます。

○死因贈与と遺贈では、相続税の税率は同一です。
不動産の登録免許税は死因贈与では1000分の20、相続人への遺贈・遺言の場合は1000分の4です。
不動産取得税は相続の場合は非課税となりますが、死因贈与の場合は課税されます。

○死因贈与は遺贈の場合と違って、「始期付所有権移転仮登記」をすることができます。

○死因贈与は契約ですので包括受遺者には認められている遺贈の承認、放棄が死因贈与では認められないとする判例があります。

死因贈与

2016年1月小牧山