民法(相続関係)改正法の施行期日は,
⑴ 自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日
⑵ 原則的な施行期日 2019年7月 1日
(遺産分割前の預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,相続の
効力等に関する見直し,特別の寄与等の⑴・ ⑶以外の規定)
⑶ 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月 1日

 

民法(相続関係)改正法は,高齢化の進展等の社会経済情勢
の変化に対応し,残された配偶者の生活に配慮する等の観点か
ら,配偶者居住権という新たな権利を創設するなど,昭和55年以
来約40年ぶりに相続に関する規律を見直しを行うものです。
この改正法は,上記のとおり,2019年1月から段階的に施行さ
れます。これは,それぞれの規定の内容に照らして,周知や準備
に要する期間がどの程度必要かなどを考慮した上で,できるかぎ
り早期に施行されるようにしたものです。法務省としては,それぞ
れの規定の施行に向けて,十分な周知活動を行っていくことを予
定しています。(法務省ホームページより)

民法(相続関係)改正法の施行期日について