被相続人が死亡し、民法で規定された相続権のある「配偶者等」、「子」、「直系尊属」、「兄弟姉妹」が法定相続人となります。

① 配偶者
配偶者は婚姻届を提出していなければなりません。いわゆる事実婚では相続権はありません。配偶者には常に相続権は
あります。
② 子(第1順位)
実子、養子、認知した非嫡出子、胎児(死産の場合は除く」に相続権はあります。
③ 直系尊属(第2順位)
子がない場合は、先ず実親、実親がない場合は養親に相続権があります。
④ 兄弟姉妹(第3順位)
子がなく及び直系尊属のない場合は相続権があります。

相続順位のまとめ
第1順位     子、配偶者
第2順位     直系尊属、配偶者
第3順位     兄弟姉妹、配偶者

○代襲相続の制度もあります。

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