00550001

被相続人の指定がない場合に、民法で規定された遺産分割の取分のことです。

① 第1順位  相続人が配偶者と子
配偶者が2分の1
子が2分の1
② 第2順位  相続人が配偶者と直系尊属
配偶者が3分の2
直系尊属が3分の1
③ 第3順位  相続人が配偶者と兄弟姉妹
配偶者が4分の3
兄弟姉妹が4分の1
○ 子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人の場合は、各自の相続分は均等になります。