○共同相続人のうちに被相続人から、遺贈又は生前贈与を受けた者(特別受益者)があるときに、遺産分割時に共同相続人間での公平な相続をめざす規定です。
○次の計算によります。
・相続財産(遺贈分は含まれます)+生前贈与=みなし相続財産
・(みなし相続財産×各相続人の相続分)-特別受益分=特別受益者が現実に受ける相続分(具体的相続分)
○特別受益額が相続分を超過する場合は、返還する必要はなく又相続分を受けることはできません。
○特別受益となる財産は①「遺贈」、②「婚姻、養子縁組のための贈与」、③「生計の資本としての贈与」等です。
○被相続人が特別受益額を相続財産に加えなくてよいとの意思表示(持戻免除の意思表示)を、遺言等でした場合は、持戻しをする必要はありません。

特別受益